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建築物の省エネ法規制対象を拡大…国交省、数値調整へ
国土交通省は10日までに、建築物の省エネ対策を促進するため、延べ床面積2000平方メートル以上の建物に限っていた省エネ法の規制対象を、300~500平方メートル以上にまで拡大する方針を固めた。

 中小を含め大半のアパートやマンション、オフィスビルが対象となり、新築時や大規模改修時には、断熱材の使用や窓の2重サッシ化などの省エネ措置が求められる。

 京都議定書で定めた温室効果ガスの削減目標達成に向けて、一般家庭や事業所からの排出量抑制につなげるのが狙い。

 経済産業省などと調整して規制対象となる数値を詰め、18日召集の通常国会に提出する省エネ法改正案に盛り込む。2008年度からの実施を目指している。

 現行の省エネ法では、2000平方メートル以上の建築物を新築、大規模改修する際、建築主に省エネ対策を講じ、都道府県などに届け出ることを義務付けている。省エネ性能が不十分と自治体が判断すれば、改善を求める。

 一戸建て住宅の多くは、法律上の規制対象から外れる見込みだが、国交省は、分譲住宅など業者が建築主となる場合は、住宅に一定の省エネ性能を備えるよう業者に求めることも検討している。

フジサンケイビジネスアイより
 省エネだからねぇ。今はぁ。
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